アオサギを議論するページ

鳥獣保護法の指針のパブコメ受付中

明日ははや10月なんですね。どうりでアオサギが渡るはずです。ネットを見ていると渡りの観察報告をしばしば目にするようになりました。おそらく今この瞬間にも国内のあちこちで南への移動が続いているのでしょう。8月半ばに繁殖シーズンを終えたばかりなのに、もう去らなければならないとはなんとも慌ただしいですね。

さて、このところ鳥獣管理行政のことを何度か書いてきましたが、今回もまた同じような話題になります。今回取り上げるのは改正された鳥獣保護法。これがまた激しく引っかかる部分があるのです。鳥獣保護法の改正については昨年の暮れにここでもあれこれ書いたことがあります。当時はまだ改正案がつくられる前の段階で、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化につき講ずべき措置について(答申素案)」についてのパブリックコメントが行われている最中でした。その後、同案について中央環境審議会自然環境部会というところで3回ほど審議が行われ、さらに国会での審議を経て5月21日に改正法が成立(5月30日公布)しています。これは来年の5月に施行されます。

ところで、ここで不思議なのは、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化につき講ずべき措置について(答申素案)」は「鳥獣の保護及び管理のあり方検討小委員会」とその後の自然環境部会で繰り返し審議されているのですが、改正案そのものについては何の審議もなされていないことです。改正案は自然環境部会の2回目と3回目の間につくられています。ただ、3回目の部会というのは、事務局からのこんな案になりましたという報告のみで実際の審議はありません。結局、改正案は国会での審議だけということになるわけです。もちろんパブリックコメントもありません。行政のことは何も分からないのでそれが普通だと言われればそれまでですが、どうも納得できませんね。

昨年暮れのパブコメは改正内容についての基本的な考え方が示されていただけで、法そのものを示したものではありませんでした。もちろんパブコメの意見やその後に審議された内容が忠実に改正案に反映されているのならそれで構いません。ところが実際は、最後に事務局が独自に改正案をまとめ、それまでの審議で十分に合意されていない内容が突然ぽーんと出てくるのです。なんだか狐につままれたような感じです。

ともかく、気になる方は改正された鳥獣保護法(変更箇所のみ)を一度御覧ください。いろいろおかしいところが見つかるかと思います。私がとくに問題だと思うのは以下の部分です。

第2条の3 この法律において鳥獣について「管理」とは、生物の多様性の確保、生活環境の保全又は農林水産業の健全な発展を図る観点から、その生息数を適正な水準に減少させ、又はその生息地を適正な範囲に縮小させることをいう。

これは鳥獣保護法の中での言葉の定義を述べたものです。「管理」という語がこのように勝手に定義されています。「管理」という言葉については、自然環境部会だけでなく、部会の下にある小委員会やパブコメでも何かと問題になっていましたが、議事録を見ても誰もこんなふうに定義しろとは言っていません。こんな内容が専門家の審議やパブコメを通さずに事務局の一存で法として成立してしまうとはどういうことなのでしょう? たしかに言葉の定義は必要ですが、「管理」という語はこの法律の核心となる語であり、とりあえずこんなふうに定義してみましたで済むようなものではありません。しかも、定義の内容がおかしい。この「管理」が言わんとしているのは、つまるところ駆除そのものです。駆除でない部分も若干想定できるから敢えて捕獲や駆除などの表現を避けたのかもしれませんが、本来の管理という語と違う用い方をしているために混乱を招くもとになっています。ちなみに、この定義の直前には「保護」の語が定義されています。その定義は「管理」のちょうど逆で、「生息数を適正な水準に増加させ、若しくはその生息地を適正な範囲に拡大させ」るというものです。本来、駆除にしろ保護にしろ、鳥獣を管理するためのアプローチのはず。どちらも管理なのです。ところが、駆除の代わりに管理という語を使い、保護は管理ではないという、もう何が何だか訳の分からないことになっています。よほど駆除という言葉を用いるのが嫌なのでしょうね。

ところで、ここに書かれた「適正な水準」や「適正な範囲」の「適正」というのは何なのでしょう? 何を基準に適正と言っているかがまず分かりません。今回の法改正は、じつはシカとイノシシの個体数を減らすことがメイン、というか、ほぼそれだけのための法改正です。なので、この「適正な水準」も、シカやイノシシの個体数がまず想定されているのは間違いありません。しかし、それならそのことがはっきり分かるような書き方をすべきで、その考え方を他の鳥獣に対しても同じように適用させようとするのはあまりに乱暴です。たとえばシカが増えたのは、もとをただせばオオカミなどの捕食者がいなくなったからです。その場合は、捕食者がいる状況での個体数を基準にして「適正な水準」を考えることもできるかもしれません。けれども、アオサギなどの場合は、もともと捕食者がいないため、生態系が許容する範囲を超えて個体数が増えるということは今も昔も原理的にあり得ません。生態学的に見れば、彼らの個体数に適正な水準という概念は成り立たないのです。

適正とか適切などという言葉はお役所言葉の最たるもので何の意味もありません。何かまっとうなことを書いているようでいて、その実、何も書いていないのと同じです。少なくとも科学的な書き方が必要な文に使う単語ではありません。「適正な水準」の話ではありませんが、今回の答申案については審議会の委員からも科学的でないと散々文句を言われていました。実際、そのとおりなのです。審議内容については、部会の第20回から第22回と小委員会の第1回から第8回の議事録にすべて載っていますので、興味のある方はぜひご確認ください。

これらの議事録を見てみると、スケジュールが立て込んでいるとはいえ、さまざまな課題が次の宿題ということで先送りされ、生煮えのまま法律ができあがっていく様子がよく分かります。先に書いたとおり、今回の法改正はシカやイノシシへの対処に焦点を絞ったものです。しかし、法そのものが改正される以上、影響を受けるのはシカやイノシシだけとは限りません。よほど考え抜かれたものでないと、それ以外の鳥獣に想定外の負担(たとえば過剰な捕獲圧など)がかかってきます。「適正な水準」の問題はそのひとつに過ぎません。ともかく、いろいろと不完全、あっちもこっちも不備だらけの法律なのです。以下の引用は自然環境部会の議事録にあった事務局の答弁ですが、これだけ見ても今回の法改正がいかに不完全なものかが分かるかと思います。

(シカやイノシシの駆除の)仕組みはできるとしても、その先に何を目標に鳥獣管理をしていくかというのは、まだまだこれから議論が必要だと考えています。

まるで逆ですね。ふつうは目標を立てて、それに合わせて仕組みをつくっていくものです。目標のない鳥獣管理とはいったい何なのでしょう? 恐ろしいことです。

じつは、今回の鳥獣保護法の改正にともない、同法の指針も変更されることになり、その変更内容について、現在、以下のように意見の募集が行われています。

「鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針(変更案)」について、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、平成26年9月16日(火)から10月16日(木)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。

鳥獣保護法の指針ということで、ここにも「管理」や「適正な水準」など、今回取り上げたのと同じ問題が山積しています。改正法のほうはすでに成立してしまいましたが、こちらはまだ間に合います。関心のある方はぜひ御一考を。

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